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(平成31年3月29日)「消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法,独占禁止法及び下請法上の考え方」の改正について

(平成31年3月29日)「消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法,独占禁止法及び下請法上の考え方」の改正について

平成31年3月29日
公正取引委員会

1  公正取引委員会は,公正取引委員会,主務大臣及び中小企業庁長官による「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号。以下「消費税転嫁対策特別措置法」といいます。)の執行の統一を図るとともに,法運用の透明性を確保し,違反行為の未然防止に資するため,「消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法,独占禁止法及び下請法上の考え方」(平成25年9月10日公正取引委員会。以下「本ガイドライン」といいます。)を策定し,公表しています。

2 今般,公正取引委員会は,平成31年10月の消費税率引上げに向けて,消費税転嫁対策特別措置法上の考え方の一層の明確化を図るため,本ガイドラインを改正することとし,平成31年2月1日に本ガイドラインの改正案(原案)を公表し,同年3月4日を期限として,関係各方面から広く意見を求めたところです。

3 今回の意見募集では,8名の方から意見が提出されました。公正取引委員会は,提出された意見を慎重に検討した結果,原案を維持し,別紙1のとおり,本ガイドラインを改正し,これを公表することとしました。
 提出された意見の概要及びそれに対する公正取引委員会の考え方は別紙2のとおりです。
 なお,提出された意見は,公正取引委員会事務総局取引部消費税転嫁対策調査室において閲覧に供します。

4 公正取引委員会は,本ガイドラインを十分に周知し,消費税の転嫁拒否等の行為並びに消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する法運用の透明性を確保し,違反行為の未然防止を図るとともに,消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するために消費税転嫁対策特別措置法を適正に運用していくこととしています。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局取引部消費税転嫁対策調査室
電話 03-3581-5479(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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